○星政府参考人 お答えいたします。 韓国政府が、同国内への北朝鮮産石炭の不正輸入事案に関して、安保理決議に違反したと判断した計十隻の船舶について入港禁止措置を講じたことは承知しております。 これら船舶が過去に我が国の港に入港した実績につきましては、韓国政府が入港禁止措置を講じた日以降昨日までは二十八回となっております。 なお、これら船舶に対しましては当庁を含む関係機関で連携して立入検査などを実施
○政府参考人(星澄男君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国周辺海域をめぐる情勢につきましては一層厳しさを増しているところであります。そういった中で、海上保安庁におきましては、平成二十八年十二月に関係閣僚会議におきまして決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、法令執行能力や監視能力などを強化するための大型巡視船や新型ジェット機の増強、また必要な要員の確保や教育訓練施設の拡充など
○政府参考人(星澄男君) お答えいたします。 海上保安庁では、これまでも我が国周辺海域におきまして、巡視船艇や航空機により各種法令の取締りを行っているところでございます。 具体的な取締り手法につきましては警備上の観点からお答えは差し控えさせていただきますが、海上保安庁におきましては、一般的に、巡視船艇や航空機に搭載されたレーダーや高性能カメラなどの監視機器を活用するなどして、適切な取締りに努めているところでございます
○星政府参考人 お答えいたします。 本年三月二十三日から二十五日までの間、沖ノ鳥島周辺の我が国排他的経済水域において、海上保安庁の巡視船及び航空機により、中国海洋調査船「嘉庚」が観測機器のようなものを繰り返し海中に投入している状況などを確認しております。 このほか、中国海洋調査船による沖ノ鳥島周辺海域における我が国の同意を得ない調査活動につきましては、平成二十五年七月に二件、平成二十八年三月及び
○星政府参考人 お答えいたします。 まず、日本漁船と韓国漁船が衝突した事案について申し上げます。 昨年十一月十五日午前九時三十五分ごろ、石川県能登半島北西の大和堆周辺海域で日本漁船と韓国漁船が衝突した旨、付近を航行する別の日本漁船から海上保安庁に通報があり、海上保安庁では直ちに巡視船及び航空機を発動し、日本漁船及び韓国漁船の乗組員全員にけが等がないことを確認いたしました。その後、巡視船による伴走警戒
○星政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような事案につきまして、海上保安庁が刑事責任を追及するための手続を行った実績はございません。
○政府参考人(星澄男君) お答えいたします。 海上保安庁では、漂流した木造船が発見された場合には、常に海上保安官を現場に向かわせ、警察など関係機関と連携して船体や船内の状況を詳細に調査し、事実関係の確認に努めているところでございます。 委員御指摘の四隻のうち二隻につきましては、沿岸に漂着する前に沖合で漂流しているところを海上保安庁航空機などが発見しており、無人であることを確認しております。 また
○星政府参考人 お答えいたします。 昨年の実績につきましては、退去警告千九百二十三隻、そのうち三百十四隻に放水を実施してございます。
○星政府参考人 お答えいたします。 海上保安庁では、我が国EEZ内に侵入し、大和堆周辺海域に近づこうとする北朝鮮漁船に対し、本日までの時点で延べ千六百八隻に退去警告を行い、そのうち五百七隻に対し放水を実施し、全ての漁船を我が国EEZの外側に向けて退去させております。
○星政府参考人 お答え申し上げます。 十一月十五日午前九時三十五分ごろ、石川県能登半島の北西約二百三十三キロの大和堆周辺海域で、日本漁船第三十八正徳丸と韓国漁船三〇八八ムンチャンが衝突した旨、付近を航行する日本漁船から当庁に対し、無線による通報がありました。 当庁では、直ちに巡視船四隻及び航空機二機を発動して救助活動に当たり、日本漁船の乗組員八名及び韓国漁船の乗組員十三名全員にけがなどがないことを
○星政府参考人 お答えをいたします。 海上保安庁におきましては、昨年より一カ月以上早い五月下旬から、大型巡視船を含む複数の巡視船を大和堆周辺の現場に配備をいたしまして、水産庁と連携をして外国船への対応を強化しているところでございます。 本日までの時点で延べ千五百五十八隻に退去警告を行い、そのうち延べ四百九十六隻に対し放水を実施し、我が国EEZの外側に向け退去をさせており、大和堆周辺海域への接近を
○星政府参考人 御指摘の四隻の船舶が過去に我が国に入港した実績と海上保安庁による立入検査の実績につきましては、安保理決議第二三七一号が採択された日以降、昨日までは、入港実績六十一回、立入検査回数二十四回となっております。